自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対して、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものとなります。損害保険会社(組合)は、傷害や後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。算定基準には、就労可能年数、労働能力喪失率、平均余命年数、年齢毎の平均給与額等も含まれます。
交通事故、交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した交通事故については、相手側の自賠責保険金(共 済金)の支払い対象にはなりません。
(1)被害車両が赤信号無視した事による事故
(2)被害車両がセンターラインを越えた事による事故
(3)被害車両が追突した事故
まず考えられる事として、車両の時価額、買い替えるまでの間使用する代車費用、買い替えるのに必要な諸費用の一部などの請求が考えられます。保険会社との示談交渉の時に、全損、時価額での補償と言われた方も多いかと思います。考えているより簡単に、全損、時価額での補償となってしまいます。
これだけは言えます。全損となって時価額での補償となると確実に損をするという事。交通事故においては、物損事故単体で考えていると、納得のいく示談金額にはならないでしょう。トータルの賠償額をUPさせるという考え方が適していると言えます。
車両の修理代はもちろん、車両が使用できない間の代車費用、もしくは休車損害、修理歴が残る事によって、売る時に格落ちが発生する場合の保障代の請求が考えられます。 これは自動車やバイクに限らず、着衣や積載物に関しても基本的には同様です。
もちろん現状回復に至れば問題はありませんが、修理をしても"修理歴"が残ってしまう場合があります。その場合、売る時や下取りに出す時等の減額要素となり、事故車扱いとなるため、価格が下ってしまいます。もちろんこの格落ち分を請求していくことは可能ですが、認められるか認められないかというと、正直難しいというのが現状です。
また、修理歴が残ってしまうような事故にあった物であれば、買い替えるという選択肢も出てきますよね。その場合、買い替えるのであれば出費は当然の事、と考えてしまいます。そして、保険会社等が提示してくる金額に納得してしまいます。買い替えるような場合でも、格落ちの請求は積極的にする事をお勧めします。
示談交渉を有利に進めるために、一社ではなく複数の業者で査定をしましょう。交渉材料となる理由や裏付を確保するように心がけて下さい。
バイク、原付、自転車等の事故に多いと思いますが、その他の損害物についても、修理費や時価額での請求になります。身に付けている物(服、靴、時計、バッグ等)、車においても装備品や積載物の請求も、基本的には修理できる物は修理をし、修理ができない、もしくは全損となった場合は、時価額での請求となります。
しかしここでは減価償却という問題があります。気に入っている物や、既に手に入らない物等を失った時に賠償額が低いと、腹が立ちますよね。ここは我慢をしなければなりません。後は、相手が提示してくる賠償に関して皆さんがどれだけ理由、裏付のある内容を基に示談交渉を進めて、ご自身で納得のいくものを勝ち取るのかという事です。